児童厚生指導員資格

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認定児童厚生員資格制度の概要

資格制度と資格認定のシステム

認定児童厚生員資格制度は,一般財団法人児童健全育成推進財団(以後,育成財団という)が独自に認定し,推進している制度です。資格制度の詳細については,育成財団の当該ホームページをご覧ください。(別ウィンドウが開きます。)

資格のうち「児童厚生二級指導員」の資格認定は,育成財団の他,各都道府県の児童館連絡協議会が行っており,宮城県では当協議会が認定を行っています。

児童厚生二級指導員資格(現任者対象)の取得

児童厚生二級指導員資格は,児童館・放課後児童クラブの機能と活動内容についての理解を深め,子どもたちの遊びや生活を通した発達支援に直接的に関わる職員のための基礎資格です。児童厚生員または放課後児童指導員等に着任してから3年以内に取得することが望まれます。

資格取得認定の要件は,「育成財団が定める研修体系に準拠した基礎研修の理論(9科目)および実技(必修3科目+選択必修1科目)を履修した児童館・児童クラブ等に従事する現任者」となっています。取得方法の詳細については,育成財団の当該ホームページをご覧ください。(別ウィンドウが開きます。)

児童厚生二級指導員資格(現任者対象)の申請

平成28年度から当協議会での資格申請は取り扱っておりません。直接育成財団に資格申請を行ってください。申請方法については,育成財団の当該ホームページをご覧ください。(別ウィンドウが開きます。)

留意事項

  1. 履修した科目には,それぞれの履修日から10年間の有効期限がありますので,申請する際に失効している科目がないかどうかを確認してください。(例えば,履修日が平成20年6月10日であれば,失効日は平成30年6月10日になります。)もしも,失効した科目がある場合には,その科目のみを再履修する必要があります。
  2. 旧体系科目で履修した科目については,現在の科目に読み替えることができます。読み替えた科目の有効期限も(旧科目を履修してから)10年間です。
  3. 平成22年度以前に「児童館(児童クラブ)論」を履修された方は,改めて「児童クラブ論」を取り直す必要はありません。

科目読替対応表

読み替えられる旧体系科目名
現行の科目
児童館・児童クラブ論「児童館論」と「放課後児童クラブ論」の2科目分として読み替えができます(2科目とも履修したことになります)
児童館論児童館論Ⅰ(h29~)
放課後児童クラブ論児童館論Ⅱ(h29~)
野外活動
「ゲーム・運動遊び」
造形表現活動
音楽表現活動
児童文化財活用法
「表現活動」
科学遊び
身体表現活動
「ゲーム・運動遊び」と「表現活動」のどちらの科目にも読み替えられます
児童福祉援助技術総論
配慮を要する児童の対応

履修科目「救急法」について

救急法については,下記のいずれかの講習会等に参加し,認定証等を受領してください。2時間の救命講習は対象になりませんのでご注意下さい。

(1)各市町村の消防署実施のもの

  • 普通救命講習(3時間)
  • 普通救命講習(講習+AED講習 計4時間)
  • 上級救命講習(8時間)
  • 応急手当普及指導員(8時間×3日間)

※自治体によっては「市民救命士」などの名称を使用している場合もあります。詳しくは,各市町村の消防署にお問合せください。

(2)日本赤十字社各県支部実施のもの

  • 赤十字救急法(基礎講習) 4時間から5時間程度 ……「基礎講習修了者認定証」
  • 救急員養成講習 12時間程度 ……「赤十字救急法救急員認定証」
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